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その死亡保険金額多すぎない?遺族年金のことを考えて保障をつけよう

自分が死んでしまった時、残された家族たちの生活のために生命保険に加入する、という人は多いはず。
「5000万円もあれば大丈夫!」なんておおざっぱに考えて加入する人が少なくありません。
けどちょっと待ってください!
実はあなたが死亡したら残された家族は遺族年金を受け取ることができるのでうす。
受け取ることができる遺族年金の額を踏まえた上で生命保険に加入しなければ、無駄な保障をつけることになってしまいます。
無駄な保障のために高い保険料を支払って生きている間の生活が苦しくなってしまうのでは本末転倒です。
生きている間だって生活にゆとりを持って楽しく暮らしたいですよね。
そこで遺族年金についてわかりやすくご説明します。

目次

遺族年金は誰でも受け取ることができる?

遺族年金を受け取る資格があるのは、国民年金保険や厚生年金、共済年金に加入していた人の配偶者や子供たちです。
年金未加入であったり、年金期間の大半が未納だった、ということでなければ受給可能です。
国民年金のみ、の場合は18歳以下の子供がいる配偶者に限り支給されます。
国民年金に加入していた人は「遺族基礎年金」、厚生年金に加入していた人は「遺族厚生年金」、共済年金に加入していた人は「遺族共済年金」を受け取ることができます。

遺族年金の受給額は?

国民年金のみに加入している場合

まず国民年金加入者の遺族基礎年金から。
遺族基礎年金は、18歳以下(正確には18歳になった年度の3月31日までの子供)を育てている配偶者に支給されます。
基本額が780,100円で子供1人あたり224,500円、3人目以降は74,800円となります。
奥様と18歳未満の子供2人という家庭の場合、年額1,229,100円を受け取ることができるのです。

厚生年金、共済年金に加入している場合

厚生年金や共済年金は、子供の有無に関わらず支給されます。
18歳を越えない子供がいる場合は上記の遺族基礎年金額もプラスされます。
どちらの年金も収入や加入期間によって、支給金額が大きく変わりますのでここではモデルケースをご紹介します。
【厚生年金加入で妻1人、子供2人、報酬月額が30万円の場合→年額1,726,466円】
いかがですか?
思ったよりも手厚い保障ですよね。

自分が受け取ることができる年金額を把握した上で必要額を計算

ご自分が受け取ることができる年金額の目安がわかったら必要な保障額を考えましょう。
日々の生活費や教育資金などから必要額を割り出し、不足分を生命保険の保障額とするのです。
残された配偶者が働きに出ることもできますので、それも合わせて考えると、それほど高額な保障は必要なくなる、というケースが多いはず。
ちなみに子供を1人オール公立で大学まで行かせてあげる、となると大体1200万円ほどかかります。
オール私立の場合は2,500万円です。
子育て、教育方針を考えながら必要な保障額を決めるとよいでしょう。

[box05 title=”まとめ”]
遺族年金の受給額は私たちが考えるよりも手厚く、生活の基盤とすることができる金額です。
持ち家で家賃等の住居費がかからない場合はそれだけでも慎ましいながらも暮らしていけるという家庭も少なくありません。
ご自分の家庭の状況と受け取れる遺族年金の額を把握した上で、必要な死亡保険金の額を考えるようにしましょう。
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